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脱退一時金の注意点は?

社会保障協定
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脱退一時金の注意点は?

日本と年金通算の社会保障協定を締結している国の場合には、脱退一時金に該当する期間については本国でも年金保険に加入していなかったことになります。

脱退一時金を受け取った場合、その計算の元となる保険加入期間は日本の保険制度に一切加入していなかったことになります。

「母国で年金の支給が受けられない」または「余計に保険料の支払いをしなければならない」などの弊害が起きることがあります。


社会保障協定を締結している国(2022年6月現在)

地域 国名
1.ヨーロッパ ドイツ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク、スロバキア、フィンランド、スウェーデン
2.北米 アメリカ、カナダ
3.オセアニア オーストラリア
4.東南アジア インド、フィリピン
5.南米 ブラジル

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