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外国人が帰国時に必要な手続き

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1.外国人が帰国時に必要な手続き

以下は、帰国して日本に戻る予定がない場合に必要な手続き一覧となります。

1.住民票の転出届

日本に住んでいた外国人が帰国する場合、または1年以上の海外出張の場合には、市役所に「転出届」の届出が必要です(昭和46年5月5日 旧自治省通知文より)。転出届は転出予定日の14日前から受付が可能です。

基本はパスポートと在留カードを持参して届け出ますが、該当する場合にはマイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険被保険者証なども持参することになります。これらは市区町村役場で扱いが異なることがあるので、事前に持ち物を確認した方がよいでしょう。

この「転出届」の届出がないと帰国後も「日本に住所を有している人」と取り扱われてしまいます。また、転出届が提出されない場合、市区町村役場はその外国人の住所を職権で取り消すことができるとされています。とはいえ、個人の所有物としての建物がある場合やご家族が住んでいる場合などは「転出届」の提出が不要の場合があり、いずれにせよ居住の実態に伴う市区町村役場の判断によりますので、詳細はお住いの市区町村役場にご相談ください。

このような「転出届」がなされると住民税の課税がされなくなります。また、「転出届」が提出されたことは、原則として市区町村役場から出入国在留管理局に通達されその情報が共有されます。

脱退一時金の支給要件の一つ「日本に住所を有していない方」という項目がありますが、この「転出届」の届出がないと「日本に住所を有している人」と取り扱われるため、脱退一時金が支給されません。また、帰国後も国民健康保険の請求が来たりすることもありますので転出の届け出は忘れずに行ってください。


2.住民税の手続き

期の途中で外国籍の方が帰国する場合には、まだ支払いが済んでいない残りの住民税を収めなければなりません。

6~12月までに退職し本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができますが、1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行う必要があります。

また、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う納税管理人を定め、市区町村に届け出る方法もあります。


3.年金に関する手続き(加入していた人のみ)

年金に関する手続きは、対象者が社会保障協定を締結している国の出身者かどうかで手続きが変わってきます。2022年6月1日現在、社会保障協定を締結している国はドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、イギリス、韓国、イタリア、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデンです。

なお、英国、韓国、イタリア(未発効)および中国との協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなっています。

社会保障協定の対象者

社会保障協定の対象者の場合、健康保険は日本で加入させるが、厚生年金は出身国の保険に入り続けるため日本では加入しない場合や、健康保険も厚生年金も日本では加入しないケースが発生します。

日本の年金のみに加入している人は、協定に基づいて将来加入期間を通算するか、日本の年金からの脱退手続きをして脱退一時金を請求するか選ぶことができます。

社会保障協定の対象者でない人

社会保障協定の対象者でない中長期在留者で、国民年金や厚生年金に6か月以上加入している人は、脱退一時金を請求することができます。脱退一時金を請求するには帰国前に市区町村役場で住民票の転出届(海外転出)を提出しておくことが必要です。



3.国民健康保険及び国民年金の脱退手続き

国民健康保険に加入している外国人が帰国する場合には市区町村役場で国民健康保険、国民年金の脱退の手続きが必要です。



4.所属機関等に関する届出

1.活動機関に関する届出手続

中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は,日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,活動機関の消滅,活動機関からの離脱・移籍があったときには,14日以内に法務省令で定める手続によ り,法務大臣に対し,届け出なければなりません。


2.契約機関に関する届出手続

中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」の在留資格を有する方は,日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。


3.配偶者に関する届出手続

中長期在留者のうち,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって,配偶者としての身分を有する方は,その配偶者と離婚又は死別した場合は,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。



5.在留カードの返納

在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)を所持する外国人の方は,

1.中長期在留者又は特別永住者でなくなったとき
2.在留カード等の有効期間が満了したとき
3.再入国許可を受けて出国し,再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど,

所持する在留カード等が失効したときは,失効した日から14日以内に,法務大臣に在留カード等を返納しなければなりません。

再入国許可を持たずに日本を出国する場合は、出国審査の際に審査官に在留カードを返納します。



6.個人番号カードの返納

2016年1月のマイナンバー制度の導入により、日本で住民登録している全ての居住者に個人番号が割り振られることになりました。それに伴い、日本国内に3ケ月以上滞在する中長期在留者、特別永住者などの外国人にも日本人同様12桁の数字のマイナンバーが発行されています。

中長期滞在の外国人が再入国許可なく日本を離れる場合、住所地の市区町村役場へ個人番号通知カードや個人番号カードを返納する必要があります。



7.年金手帳の返納

出国前もしくは出国後に返納が必要となります。手元にない場合には、事前に再発行などご準備頂くことをおすすめします。


8.銀行口座

本国に帰国することが決定した場合は、銀行口座の解約手続きが必要となります。残高が0円のまま放置した場合でも現時点では法的なペナルティなどはありませんが、銀行によっては口座管理手数料が発生する可能性があります。

仮に解約しないまま帰国した場合には、2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」により、10年以上取引のない銀行口座は「預金保険機構」に移管されることになります。この場合、窓口での対応は可能ですが、ATMでのキャッシュカードやオンライン取引はできなくなります。

また、最近では預金口座の第三者への売却などの事例も見られ、このような犯罪行為に巻き込まれないためにも不要な銀行口座はしっかり解約してから帰国することをお勧めします。仮に日本に残した銀行口座が「振り込め詐欺」や「マネーロンダリング」などに利用された場合、法令による処罰はもちろん、次回の来日時に入国拒否に該当したり、日本から強制送還される退去強制に該当する可能性が生じますのでご注意ください。


9.電気・水道・ガス

電気・水道・ガスともに帰国する2週間前には、インターネットか電話にて解約の手続きをすませる必要があります。電気の場合には立ち合いは不要ですが、電気と水道についてはメーターの場所まで担当者を誘導する必要あるため、オートロックの物件などでは立ち合いが必要になることもあります。

また、先月の支払い分以降の残額は、口座引き落、別請求、さらには立ち合い時に現金で支払う等の個別の対応が必要となりますが、詳細は解約を申し出る際に担当者と相談する必要があります。


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